確定申告にお困りの方へ(個人) / 確定申告とは?
確定申告にお困りの方へ(個人) / 確定申告とは? ポイント解説
1. 確定申告とは
確定申告の定義は、以下の通りです。
[ 確定申告とは ]
個人が、1月1日から12月31日までの1年間の収入・支出額と、それに関連する状況などから所得を計算した申告書を、翌年の2月16日~3月15日(※)の間に税務署に提出し、納付すべき所得税額を確定すること。
※ 開始日が土・日曜日の場合は、提出期間が変更になります。
確定申告によって納付すべき所得税額が確定したら、期日までに納税する場合と、還付される場合とがあります。
確定申告は所得税を支払うためだけのものではなく、払い過ぎた所得税を取り戻すために行うものでもあるのです。
2. 確定申告が必要な人
社会に出て働いている人でも、確定申告をした経験がない人は多いでしょう。
給与によって所得を得ている、いわゆるサラリーマンは、源泉徴収が行われています。源泉徴収とは、給与支給者(会社等)が支払う給与から所得税等を差し引いて国に納付する制度です。月々の給料明細を見れば、所得税をはじめとする税金が差し引かれているのがわかるでしょう。
源泉徴収によって差し引かれる納税額は前年度の収入からの予測で決まるため、年末にその年の所得に見合った納税に調整する、年末調整を行います。
この年末調整は各会社の担当部門で行われることが一般的で、それ以外の給与所得者は申告書の基本的な項目を記入したり、控除に関連する書類を提出したりするだけなので、納税額を調整しているという実感がないかもしれません。
つまり、年末調整によって確定申告で行うべき所得税額の確定が行われているので、個人個人が申告する必要がないのです。
では、確定申告が必要な人を、みていきましょう。
[ 確定申告が必要な人(主なもの) ]
- 給与収入が年間2,000万円を超える給与所得者
- 複数か所から給与を受けていて、年末調整されなかった給与所得の合計と、給与所得以外の所得の合計金額が年間20万円を超える給与所得者
- 給与所得を受けていたが、退職して年末調整をしていない人
- 給与所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超える給与所得者
- 源泉徴収されなかった退職所得がある人
- 退職所得があり、退職所得に関する申請書を提出しなかった人
- 不動産所得があった人
- 配当所得があった人
- 譲渡所得があった人
- 一時所得があった人
- 各種所得金額の合計から所得控除を差し引き、その金額に税率を乗じて計算した税額から、配当控除額を差し引いた結果、残額がある人
- 事業所得を得ている個人事業主以外 …… など
事業所得を得ている個人事業主以外にも、所得控除額以上の所得を得ている場合は確定申告をし、納税する義務があります。
専業主婦などで収入がゼロの人、収入があっても基礎控除を引くと所得がゼロ以下になる人は、確定申告は必要ありません。
3. 確定申告をするとよい人
確定申告が必要な人以外に、確定申告をした方がよい人がいます。
[ 確定申告をするとよい人 ]
- 年間で10万円以上の医療費支出があった人
- 住宅ローンを組んだ人
- 耐震改修工事や省エネ・バリアフリー工事等を行った人
- 災害や盗難などの被害にあった人
- (控除対象となる)寄付を行った人
- 年末調整で受けられる控除をしなかった人 …… など
上記のようなケースは、確定申告を行うことによって税金が戻ってくる可能性があります。
義務ではありませんので確定申告を行わなくても問題ありませんが、税金が戻ってくる可能性がありますので、申告した方がお得です。
還付申告は過去5年にさかのぼって行えます。
還付申告は、確定申告の期間とは関係なく、1月1日から5年間が申告期間です。
[ 還付申告の期間 ] 例:医療費控除を受ける
領収書や必要な書類が保管されていれば還付される可能性がありますので、申告のし忘れがないか、確認してみてください。
4. 個人事業主の確定申告
個人事業主の確定申告について考えてみましょう。
個人事業主は確定申告用の書類を作成して税務署に提出します。
提出する書類は2タイプあり、どちらを利用するかは自由に選択できます。
この2タイプの申告方法を、それぞれ青色申告、白色申告といいます。
(平成12年までの青色申告の用紙は実際に青色だったのですが、現在は青ではありません)
青色申告と白色申告にはそれぞれにメリット・デメリットがあります。
[ 青色申告と白色申告の比較 ]
青色申告 (65万円控除) |
青色申告 (10万円控除) |
白色申告 | |
---|---|---|---|
事前の届け出 | 青色申告承認 申請書を提出 |
青色申告承認 申請書を提出 |
なし |
記帳方法 | 複式簿記 | 単式簿記 | 記帳義務なし |
確定申告に 必要な書類 |
青色申告決算書(損益計算書、貸借対照表) | 青色申告決算書(損益計算書) | 収支内訳書 |
特別控除 | 青色申告特別控除 65万円 |
青色申告特別控除 10万円 |
なし |
専従者給与の 経費計上 |
給与全額(要申請) | 給与全額(要申請) | 配偶者86万円 それ以外は50万円 まで |
損失の繰越 | 赤字決算時損失額を 3年間控除可 |
赤字決算時損失額を 3年間控除可 |
不可 |
簡単にまとめると、青色申告は複式簿記での記帳が必要ですが、それだけで最大65万円の控除が受けられます。
家族への給与が経費計上できることや損失の繰り越しが認められているため、個人事業主の多くは青色申告を利用した方がメリットが大きいでしょう。
しかし、記帳の知識がない方などは、記帳の義務がなく処理が簡単な白色申告を利用しているようです。
※ただし平成26年1月から、白色申告でも記帳、帳簿の保存義務が課せられます。(前年事業所所得が300万円を超える人)
知識や経験がない人にとっては難しそうに感じますが、市販の会計ソフトを利用すれば、比較的簡単に始められます。
会計ソフトは決算書を自動的に作ってくれるので、手作業で集計するような手間もなく、慣れればあまり時間をかけずに活用できるようです。
ぜひ青色申告を利用して、最大限のメリットを活かしていただきたいと思います。
なお、青色申告を利用する場合は事前に税務署へ申請する必要があります。
新たに事業を始める場合は開業日から2か月以内に、白色申告から青色申告へ変更する場合は、青色申告する年の3月15日までに『青色申告承認申請書』を、管轄の税務署に提出します。
申告したら、あとは複式簿記で帳簿作成し、青色申告決算書を用意するだけ。これで65万円の控除が受けられます。
確定申告についてご案内いたしましたが、ご不明な点・ご相談等がございましたら、お気軽に吉澤会計事務所までお問い合わせください。
税理士法人吉澤会計事務所
長野県松本市蟻ケ崎1-3-6
TEL 0263-32-6064
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1. 確定申告とは
2. 確定申告が必要な人
3. 確定申告をするとよい人
4. 個人事業主の確定申告
では、ひとつずつ解説していきましょう。